オーストラリアで働いて所得を得た際は日本と同様に、Income Tax(所得税)の納税義務があります。就業形態が「雇用」として雇用主から給料が支払われている場合、雇用主は給料の支払い時に、所得税を見積り、その分を源泉徴収して差し引いた金額を給与として、被雇用者に支払います。そしてオーストラリアもタックスリターンと呼ばれる、日本でいう確定申告があり、義務化されています。今回の記事では、申告時期と申告方法についてお伝えしていきます。オーストラリアで働く予定の方も事前に確認しておきましょう。
タックスファイルナンバーとは?
よく耳にするタックスファイルナンバー(TFN)とは、オーストラリアの納税者番号のことです。TFNは永住者はもちろん、ワーキングホリデービザや学生ビザなどの一時滞在ビザで働く場合にも、必ず必要になるので仕事探しをしている段階で早めに早めに取得することをおすすめします。オーストラリアの会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間となっています。申告期限は、雇用の場合は毎年7月1日〜10月31日までが期限で、雇用主は7月1日から7月31日までの間に被雇用者の年収、源泉徴収のトータルを記すために、年度末に決算締めの作業をしIncome statementという書類をデジタル発行します。この締めの作業はmyGovアカウントと連動しています。タックスリターンの申請はその雇用主の締めの作業が済んだあと可能になります。申請期限を超えてしまう場合や、偽りの情報を入力すると罰金になることがあるので注意しましょう。ちなみに、申請期限を過ぎた場合の罰金は、超過日数28日ごとに$180(2024年6月現在)となっているようです。
申請方法について
▶申請方法は自分で選べる?
申請方法は、大きく分けて2種類あります。政府のサイトから自分で申請する方法と会計士に手数料を支払って依頼をする方法です。タックスリターンを自分で申請する場合には、myGovというオーストラリアの政府サイトを使用します。また、申請にはオーストラリア国税局(ATO)のアカウント作成が必要になるので確認しておきましょう。
▶申請に必要な情報とは?
自分で申請を行う方は、以下の情報が必要になります。
◉タックスファイルナンバー
◉オーストラリアの銀行口座
◉経費の領収書や記録(仕事に必要な備品の購入など)
◉雇用主が決算締めをしたIncome statement – myGovのステータスが「Tax Ready」となっている
最後に
オーストラリアで働いて収入がある方は必ず申請しないといけない手続きとなっています。「まだ期限があるから大丈夫」と思って後回しにしてしまうと、期日をすぎてしまうことがあります。期限内にしっかりと申請できるように余裕を持って行いましょう。
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※この記事は2024年6月現在の情報をもとにしています。